【薬機法】(化粧品の成分表示ラベル)第7話

続いて、化粧品の成分表示ラベルは、以下の通りです。

注意-1: 配合量の多い順に記載する。

化粧品の成分表示は、含有量の多い順に表記されています。配合量が1%以下の成分は、順不同でも可能です。

注意-2: 香料はひとくくりに表記できる。

香料として配合される成分のひとつひとつは、表示は義務付けられていません。ひとくくりに「香料」と表示されます。

注意-3: 決められた範囲で表示名が選べる。

「クエン酸ナトリウム」と「クエン酸Na」は同じ成分です。このように、成分の表示名は原則決められていますが、企業は決められた範囲で表示名を選ぶことができます。

注意-4: 表記しなければいけない場所

成分表示は、基本的に化粧品が直接入っているビンや箱といった、消費者にとってわかりやすく、読みやすい場所に記載が必要です。特例で、化粧品が直接入っているビンや箱が小さく、成分の名称ををすべて書くことができない場合、外箱やディスプレイカードを使って表示することが許可されています。

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