【薬機法】(医薬部外品の表示ラベル)第6話

では、どのように、自身にあった、安全な商品を選べば良いのでしょうか?

それは、商品ラベルを見ることが大事です。そして、そのラベルの意味が理解できる ことが、とても重要です。

前に記述しましたとおり、医薬部外品には、全成分の表示義務がありません。最低限あるのは「旧表示指定成分は記載しなければならない」というルールですが、そもそも旧表示指定成分などは今時何の参考にもならないものなので、あってないようなルールと言えます。

例:医薬部外品には、以下のような、成分表示がされています。

注意-1:記載順は強調したい成分が先でもよい。

※「化粧品」では配合量が多い順に記載されている成分ですが、「医薬部外品」は強調したい有効成分を先に記載することが可能です。

注意-2:化粧品とは同じ成分でも表示名が違うこともあります。

※医薬部外品は、成分のほかに別名でも表示することが可能です。
例えば、化粧品では「メチルパラベン」「エチルパラベン」とそれぞれ分けて表示される防腐剤ですが、医薬部外品では、パラベンをひとくくりにした名称の「パラオキシン安息香酸エステル」と表記できます。

 

 

 

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